/ 遺言書があるときの手続きの流れ
- 遺言書の種類の確認(自筆証書か公正証書かなど)
- 遺言執行者の就任または選任
- 財産の確認と目録の作成
- 遺言書の内容の実行
※本ページは、当事務所執筆の専門冊子『想いをつなぐ相続と遺言』の12ページの内容をWeb公開したものです。
被相続人が遺言書を遺していた場合は、原則としてその内容に従って相続を進めます。公正証書遺言や、自筆証書遺言書保管制度を利用して作成された遺言書は、家庭裁判所による検認が不要なため、すぐに遺言書に沿った手続きを始めることができます。遺言書に「遺言執行者」が指定されている場合は、その人が就任を承諾すれば、預貯金の払い戻しや不動産の名義変更など、遺言書の内容に基づいた実務的な手続きを進めていくことになります。一方、自宅などで保管されていた自筆の遺言書については、まず家庭裁判所で検認を受け、遺言書が真正なものであるかを確認します。
/ 遺言書があるときの手続きの流れ
遺言執行者とは、遺言書に記された内容を実現する役割を担う人のことです。遺言書に沿って、財産の管理や分配、各種名義変更手続きなどを行います。
遺言書がある場合は、原則としてその内容に沿って遺産を分けることになります。ただし、遺言書の作成から時間が経過し、たとえば、遺言書に記された財産がすでに処分されていたり、相続人のひとりが亡くなっているなど、財産や相続人の状況が変わっていたり、資産の評価額が大きく変動している場合、または内容があいまいでお解釈に幅があるようなときは、遺言書のままでは実情に合わないこともあります。
このような場合や、公平性・遺留分への配慮が求められるときには、相続人全員と受遺者(相続人以外で財産を受け取る人)など、関係者全員が合意すれば、遺言書と異なる分け方をすることも可能です。その際は、合意した内容を遺産分割協議書として書面にまとめ、相続人と受遺者の全員が署名し、実印を押すことで正式な書類とします。ただし、遺言書に「遺言書どおりに分けること」など、強い意思が記されている場合は、その記載に従わなければなりません。
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